| 第5条 |
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本会の会員は次のとおりとする。
1.一般会員
2.賛助会員
3.当日会員
4.名誉会員 |
| 第6条 |
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学術集会に参加するには本会の会員でなければならない。また学術集会で研究成果
を発表するためには本会の一般会員であることが必要である。 |
| 第7条 |
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一般会員は、精神神経科疾患の薬物治療に従事するか、臨床精神神経薬理学に深く興味を持つ者とする。本会に入会を希望する者は、評議員1名の推薦を得て、所定の申込用紙に必要事項を記載し、年会費を添えて事務局に申し込まなければならない。 |
| 第8条 |
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一般会員の年会費は6,000円とし、各年度の初めに納入するものとする。(ただし評議員の年会費は8,000円とする。)。名誉会員からは年会費は徴収しない。 |
| 第9条 |
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賛助会員は本会の事業を援助するために、所定の賛助会費を納入する団体および個人とする。 |
| 第9条の2 |
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当日会員は、精神神経科疾患の薬物治療に従事するか、臨床精神神経薬理学に深く興味を持つ者で、所定の費用を納入して学術集会に参加するものとする。 |
| 第9条の3 |
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名誉会員は、役員の定年を迎えた方(第18条参照)で本学会に対して多大な貢献をした会員の中から、理事会の推薦を受け、評議員会の承認を得て選出されたものとする。 |
| 第10条 |
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会員は次の場合には会員および役員の資格を喪失する。
1.退会の届出をしたとき
2.会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき
3.その他本会則に違反し、あるいは本会の名誉および信用を甚だしく傷つけ、評議員会で除名の決議がなされたとき |
| 第11条 |
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本会には次の役員を置く。
理事長 1名
副理事長 1名
理事 若干名
監事 2名
評議員 若干名
会長 1名
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| 第12条 |
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理事および監事は評議員会によって選出される。理事長の選出は理事の互選による。副理事長は理事長の指名によって選出される。評議員は別に定める細則に従い選出される。会長の選出は理事会の推薦および評議員会の承認を得るものとする。 |
| 第13条 |
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理事長は本会を代表し、会務を掌理し、評議員会を招集する。理事長、副理事長および理事は理事会を組織し、会務を執行する。理事長は収支予算および決算、役員人事など主な会務について総会もしくはその他の方法により一般会員に報告しなければならない。 |
| 第14条 |
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理事長は必要に応じ、評議員会の承認を得て委員会を設けることができる。
委員会は原則として評議員会の承認を得て理事長が委嘱する。 |
| 第15条 |
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監事は会計を監査する。また理事会に出席して意見を述べることができる。
ただし評議員以外の役員および委員を兼ねることはできない。 |
| 第16条 |
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評議員は評議員会を組織し、会の運営に必要な諸事項を審議決定する。 |
| 第17条 |
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会長は学術集会および総会を主宰し、定例評議員会の議長となる。また会長はその任期期間中理事となる。 |
| 第18条 |
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役員の任期は会計年度を単位 とし、会長は1年、理事、監事、および評議員は3年とする。役員の再任は妨げないが、65歳をこえた場合は新たに選出されない。 |
| 第19条 |
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役員に欠損を生じた場合には理事会が必要に応じて役員を補充することができる。ただしその任期は前任者の残任期間とする。 |